top of page

アーカイブ

民泊を営業できる建物


Airbnbや民泊をされたいというお問い合わせが最近増えています。

民泊はグレーゾーンというお話をよく聞くかと思います。

でもなぜグレーゾーンなのか、その説明を建築基準法からいたします。

民泊を考えている方の敷地や建物を考える際の手助けになればと思います。

これを破ると市役所の人が飛んできて、いきなり捕まってしまう・・

とまで厳しくはないと思いますが、営業停止くらいにはなってしまうと思われます。

特に古民家を改修して民泊をされたい方はご注意ください

まず、建築基準法では用途地域というものが各地域によって決まっていて、どんな建物でも基本的にその範囲内だけで営業することができます。

建築基準法では民泊もホテル、旅館になります。

  第1種低層住居専用地域 ×

  第2種低層住居専用地域 ×

  第1種中高層住居専用地域 ×

  第2種中高層住居専用地域 ×

  第1種住居地域 ▲ (3000㎡以下ならOK)

  第2種住居地域 ○

  準住居地域 ○

  近隣商業地域 ○

  商業地域 ○

  準工業地域 ○

  工業地域 ×

  工業専用地域 ×

用途地域が×の地域は民泊の運営できません。

ではなぜグレーゾーンとなってしまうのか?

下宿の考え方が問題かと思います。

住宅や下宿は工業専用地域以外は許可されています。また不動産の貸し借りも、用途地域には関係ありません。

自分のうちに友達を泊めてお金を取るという話も、ないわけではなく、違法行為とはいかないと思われます。

また、これは困った話なのですが、新築でなくリノベーションで改修などをした時に建築の役所に届出をしなければ運営できてしまったります。100㎡以内の改修だと建築基準法では届出は必要ありません。

といった理由があり、行政でも取り締まることができないので、グレーゾーンとなってしまうというのが現実です。

今後法律の整備が求められている分野ですので、あくまで現状ではありますが、

これから民泊やAirbnbを考えている方は、まずその建物の用途地域をご確認ください。

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page